医療法人社団 博鳳会 敬愛病院|院内感染対策

院内感染対策

院内感染対策 指針

1.趣旨

この指針は、敬愛病院における院内感染防止対策及び院内感染発生時の対応において院内感染対策体制を確立し、 適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的として下記事項に定めるものである。

(1)院内感染防止に関する基本的考え方
(2)院内感染防止対策のための委員会その他に関する基本的事項
(3)院内感染防止対策のための職員研修に関する基本的な事項
(4)感染症発生状況報告に関する基本方針
(5)院内感染発生時の対応に関する基本方針
(6)患者様等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
(7)その他院内感染防止対策推進のために必要な基本方針。

2.院内感染対策に関する基本的考え方

院内感染防止対策は感染の発生防止と感染発生時の対策、再発防止について全職員が協力して実施することにより初めて有効となる。そのためには院内感染防止対策委員会が中心となり効果的・組織的な活動をすることが望まれる。この指針の基本的な考え方は以下の通りとする。

(1)院内感染発生の防止

最も有効な院内感染防止対策として標準予防策を実施する必要がある。湿性生体物質などの感染 性物質に触れる可能性のある場合には個人用防護具が適切に整備され、その使用方法が正しく認識され遵守されている必要がある。また、疾患及び病名に応じて感染経路別予防策を追加して実施する必要がある。
個人用防具…手袋・ビニルエプロン・ガウン・マスク・ゴーグルなど
感染経路別予防策…空気感染予防策・飛沫感染予防策・接触感染予防策

(2)院内感染発生時の対策

1)ラウンドによる現場での指導啓蒙及び情報収集
2)現場での院内感染疫学調査(サーベイランス)
3)感染対策のモニタリング
4)隔離対策及び感染性危険物の取り扱い方法の指導
5)抗菌薬投与、隔離、消毒及び滅菌物取り扱い方法の提示
6)効果的な感染対策の提示
7)感染症患者の移動及び退院に関する助言
8)日常的に実施されている感染対策の評価と改善
9)新しい医療器具の使用方法の提示とモニタリング
10)必要物品の供給に関する指導、提示
11)院内感染防止対策の経済的効果

3.院内感染防止対策のための委員会その他に関する基本事項

当院における院内感染防止対策のための管理体制は以下の通りとする。

①活動内容

1)病院内のラウンドと指導・情報収集
2)院内感染患者の把握とサーベイランス
3)感染情報の報告
4)感染発症者の治療及び処置に関する指導と相談
5)汚染検査
6)滅菌・消毒に関する正しい知識の普及
7)医療廃棄物の対策
8)針刺し事故の対策
9)院内感染防止対策の予算案の立案と検討
10)院内感染防止対策マニュアルの改訂
11)院内感染防止に関する職員への教育
12)院内感染防止に関する研修会の企画・運営
13)病院外部への対応(保健所など)

②組織及び委員会

病院長直轄の組織で、病院全体に係わる方針を決定し実行する委員会であり委員会の委員は職種横断的に構成する。(平成19年度における委員は別表)委員会の位置づけは別紙の通りとする。
委員会の開催については、定例委員会を月1回(毎月第4火曜日16時20分より会議室にて開催)その他、重大な問題が発生した場合には臨時で開催する。

4.院内感染防止対策のための職員研修に開する基本的事項

職員に周知徹底を行うことで個々の職員の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能やチームの一員としての意識向上を図る。 研修内容は病院の実情に即した病院全体に共通する内容で、職種横断的な参加の下で年2回程度、定期的に開催する。研修実施内容(開催日時、出席 者、研修項目)について記録しておく。院外の感染に関する研修・学会等の開催情報を広く告知し、職員の参加を支援する。

5.感染症発生状況報告に関する基本方針

病棟の委員は毎週週間レポートを月末に感染マップを委員長に提出し報告を行う。

6.院内感染発生時の対応に関する基本方針

院内感染の兆候がある場合、委員会メンバーを中心にサーベイランスを行い結果を委員長に提出する。また院内での対応が困難な事例が発生した場合や発生が疑われる場合は、院外の専門家等に相談する体制を確保する。

7.患者様等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は病院ホームページにおいて一般公開する。

8.その他院内感染防止対策推進のために必要な基本方針

(1)院内感染対策の具体的実施方法に関しては別途マニュアルを作成し各部署に配布する。病院職員はマニュアルを遵守し、院内感染防止に努めることとする。

(2)常時院内感染防止対策の見直しを行うとともにマニュアルは必要に応じて改定し、結果を病院職員に周知徹底する。

(3)病院職員は自らが院内感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受け健康管理に留意する。